Search Engine as a Copyright Problem
文化庁「法制上の課題について」は、なぜ「課題」となるのか
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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日米著作権法の相違があるにしても、わが国で現在、極めて広汎な分野・職域・年齢層においてインターネット検索エンジンが日常頻用されていることから、標記にような文化庁ないし文化審議会の課題提起自体が、一般人にはむしろ意外の感を与えると、SANARI PATENTは考える。しかし、知財戦略改訂時期を迎えた内閣知財戦略本部も、文化庁の対応を待つ状態にある。
1. 課題とする立場は次のように説明される(SANARI PATENT要約)。
1-1 検索エンジンの仕組みは、クローラー(自動的プログラム)によってウェブサイトの情報を間断なく収集しデータサーバーに格納して、解析・データベース化し、利用者の検索要求に応じて、そのウェブサイト所在等(SANARI PATENT考察: 実際上は、同時に表示される内容の要部と所在クリックによる表示内容)の情報を検索結果として表示するものである。
1-2 これら検索エンジンにおいて行われる行為は、格納あるいは表示される情報が著作物である場合、著作権対象となり、著作物法上の問題があるのではないか、との指摘がなされている。(SANARI PATENT考察: そのような指摘は、一般の眼には触れず、検索は日常当然化している、という認識が先ず必要である。)」
1-3 その一方で、インターネット上の膨大な著作物が自動的に検索対象になるため、権利者から逐一許諾を得ることは現実的に不可能な状況にあるなど、検索エンジンサービス業者の法的地位の安定性が確保されていないとの懸念が指摘されている。(SANARI PATENT考察:世界中でGoogleやYahooを活用し、またNifty検索始め{Enhanced by Googleの検索サービスを提供しているInternet Service Providerが、そのような懸念を持っているとは、SANARI PATENTは信じない)。
1-4 利用者にとっては、インターネット上に無数に存在するWebsiteの中から、求める情報の所在を容易に探索する手段として有効に活用され、デジタルネットワーク社会のインフラとして、知的創造サイクルの活性化に役立っている。(SANARI PATENT考察:{役立つ}以上に、「不可欠」である。しかもその機能は急速に高度化している。)
1-5 従って、権利者の私権との調和に十分留意しつつ、検索サービス提供者の法的地位の安定性確保に資する法制度のあり方を検討する必要性が生じているといえる。
SANARI PATENT所見
「検索サービス提供者の安定性確保に資する法制度のあり方を検討する」のではなく、「検索サービスの適法性を必要に応じて明示する」とすべきである。このことは、検索サービスをグローバルな社会経済インフラとして位置づけていることから、公益上当然である。
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Website、検索エンジン、文化庁、著作物


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