デジタルコンテンツにおける拮抗
弁理士 佐成 重範 patent@sanari.name
内閣知財戦略本部に次のように要望した。
デジタルコンテンツの創造と活用に関して、著作権保護とその流通関連発明活用の利害撞着の調整、例えば、「著作権を許可権から報酬請求権に変革すべきである」というA弁護士のパブコメ(対内閣知財戦略本部)を、知財推進計画06にどの程度盛り込めるか、関心が持たれる。著作権と特許権を併せて「創造権」として把握する考え方に当て嵌めれば、特許の強制実施権のグロ-バルな容認(タミフル等の例)による実質的な「創造権を、許可権から実施料請求権に変革する」制度・政策革新が想定されるが、このような基本的事項の、少なくとも「検討」が盛り込まれることを、要望する。
特に内閣知財戦略本部のデジタルコンテンツWGへのパブコメには、下記要約のような激しい意見が見られるが、関係当事者間の感情的齟齬を防止するためにも、「検討」を早めることが望まれる。以下パブコメの例。
「わが国のデジタルコンテンツの発展を妨げる抵抗勢力は、著作利権ビジネスである。」
「JASRAC(音楽著作権管理信託機構)の、非商用的利用に対しても高額な著作権料を要求する管理の実態が、デジタルコンテンツの普及を妨げている。」
「米国のフェアユ-スやクリエイティブコモンズの考え方を、わが国の中間著作利権者は理解できない。」
「ユ-ザ-大国を目指すとしているのに、エンドユ-ザ-の利便性を考慮しないコンテンツホルダ-の方策により、内外の市場の展望が見えない。」
「電子書籍にも再販制度的在り方が残存し、普及を妨げている。」
「中古ゲ-ムソフト売買の合法性について、司法判断が尊重されていない。」
「放送とIPの融合が携帯電話システムに及ぼす影響について、方策が樹立されていない。」


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